一定の条件を満たした空き家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うというものです。
平成28年4月1日から、令和5年12月31日のあいだの売却が対象です。
以下の条件とは?
・相続開始まで自宅で、相続により空き家になった。
・昭和56年5月31日以前に建築された。
・マンションなど、区分所有建物ではない
・相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること
・売却額が1億円を超えないこと
・相続から空き家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)
・行政から要件を満たす証明書等が発行されていること
以上の条件をすべて満たせば、3000万円の控除が認められます。